2010年06月29日

新公益法人制度について

★従来の公益法人の状況について

明治29年に制定された民法第34条に基づき、公益法人(社団法人・財団法人)
は、主務官庁の許可を得て設立され、各種税制上の措置を受けながら様々な
活動を行ってきた。

   ※民法第34条 (公益法人の設立)
      学術・技芸・慈善・祭祀・宗教その他の公益に関する社団又は財団であ
      って、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とするこ
      とができる。

                      ↓

     特定公益増進法人  うち約900団体

       平成20年4月1日現在における特定公益増進法人
       http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki01.htm (財務省HP)


   ※特定公益増進法人
      公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への
      貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので一定のものをいう。
      この法人の主たる目的である事業に対して寄付をした場合、寄付者は
      税制の優遇措置を受けることができる。


★公益法人制度改革の目的

   民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与
   するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益
   法人制度の問題点を解決すること。

 <平成20年12月1日施行>
   @法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団法人・一般財団法人を
     設立可能。


   A一般社団・一般財団のうち認定法の基準を満たしている法人を行政庁が
     認定すれば、公益社団法人・公益財団法人となる。


   B基準を満たしているかどうかの判断は、民間有識者から構成される国の
     公益認定等委員会、都道府県の合議制の機関が行う。



 従来の公益法人(特例民法法人)が平成25年11月30日までに移行申請を
 行わなかった場合、平成25年11月30日までに移行申請を行ったが、移行
 期間終了後に認定又は認可が得られなかった場合は解散となる。



★特例民法法人(平成20年12月1日より)

   @これまでどおりの名称が使用できる。「社団法人〜」「財団法人〜」
   A引き続き、従来の主務官庁の監督がある。
   B従来の公益法人と同等の税制措置が適用される。

    ※H25.11.30時点で移行申請中であっても、その後移行の登記をする
     か、認定又は認可をしない処分がなされるまで、これらの措置を継続して
     受けることができる。

         新公益法人制度 目次へ


〒542−0012
大阪市中央区谷町6−8−2−101
  行政書士 岡田秀樹
TEL 06−6762−2870
FAX 06−6762−2833
E−mail sna32652@nifty.com

posted by 岡田秀樹 at 10:52| Comment(0) | 公益法人 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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