特例民法法人は行政庁の認可を受けて、一般社団・財団法人になること
ができます。
1.移行認可の基準
@定款の内容が法人法に適合するものであること。
A法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある
法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施す
ると見込まれるものであること。
※公益目的支出計画に記載することができる実施事業等
@公益目的事業
認定法に定める「公益目的事業」のこと。
公益目的事業にあたるこどうかは、公益認定等委員会・都道府県の
合議制の機関によって判断されます。
新しい事業を公益目的支出計画の実施事業として始めることもでき
る。
Aこれまで実施してきた公益事業
これまで従来の公益法人として実施してきた事業のうち、従来の主
務官庁として認める事業を実施することもできる。ただし、公益認定
等委員会・都道府県の合議制の機関が公益にふさわしくないと判断
した場合には、実施事業として認められないこともある。
B公益的な団体への寄付
認定法に定める公益的団体等に対して、寄付を行うこともできる。
新公益法人制度 目次へ
〒542−0012
大阪市中央区谷町6−8−2−101
行政書士 岡田秀樹
TEL 06−6762−2870
FAX 06−6762−2833
E−mail sna32652@nifty.com
【公益法人の最新記事】


