2010年06月29日

公益法人 移行認可申請

特例民法法人から一般社団・財団法人への移行認可

特例民法法人は行政庁の認可を受けて、一般社団・財団法人になること
ができます。

1.移行認可の基準
   
  @定款の内容が法人法に適合するものであること。
  A法人の移行時の純資産額を基礎に計算した公益目的財産額がある
    法人は、作成した公益目的支出計画が適正であり、確実に実施す
    ると見込まれるものである
こと。

 ※公益目的支出計画に記載することができる実施事業等
  
  @公益目的事業
    認定法に定める「公益目的事業」のこと。
    公益目的事業にあたるこどうかは、公益認定等委員会・都道府県の
    合議制の機関によって判断されます。
    新しい事業を公益目的支出計画の実施事業として始めることもでき
    る。

  Aこれまで実施してきた公益事業
    これまで従来の公益法人として実施してきた事業のうち、従来の主
    務官庁として認める事業を実施することもできる。ただし、公益認定
    等委員会・都道府県の合議制の機関が公益にふさわしくないと判断
    した場合には、実施事業として認められないこともある。

  B公益的な団体への寄付
    認定法に定める公益的団体等に対して、寄付を行うこともできる。

          新公益法人制度 目次へ


〒542−0012
大阪市中央区谷町6−8−2−101
  行政書士 岡田秀樹
TEL 06−6762−2870
FAX 06−6762−2833
E−mail  sna32652@nifty.com
posted by 岡田秀樹 at 11:03| Comment(3) | 公益法人 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

新公益法人制度について

★従来の公益法人の状況について

明治29年に制定された民法第34条に基づき、公益法人(社団法人・財団法人)
は、主務官庁の許可を得て設立され、各種税制上の措置を受けながら様々な
活動を行ってきた。

   ※民法第34条 (公益法人の設立)
      学術・技芸・慈善・祭祀・宗教その他の公益に関する社団又は財団であ
      って、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とするこ
      とができる。

                      ↓

     特定公益増進法人  うち約900団体

       平成20年4月1日現在における特定公益増進法人
       http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/koueki01.htm (財務省HP)


   ※特定公益増進法人
      公益法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への
      貢献その他公益の増進に著しく寄与するもので一定のものをいう。
      この法人の主たる目的である事業に対して寄付をした場合、寄付者は
      税制の優遇措置を受けることができる。


★公益法人制度改革の目的

   民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、民による公益の増進に寄与
   するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の公益
   法人制度の問題点を解決すること。

 <平成20年12月1日施行>
   @法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団法人・一般財団法人を
     設立可能。


   A一般社団・一般財団のうち認定法の基準を満たしている法人を行政庁が
     認定すれば、公益社団法人・公益財団法人となる。


   B基準を満たしているかどうかの判断は、民間有識者から構成される国の
     公益認定等委員会、都道府県の合議制の機関が行う。



 従来の公益法人(特例民法法人)が平成25年11月30日までに移行申請を
 行わなかった場合、平成25年11月30日までに移行申請を行ったが、移行
 期間終了後に認定又は認可が得られなかった場合は解散となる。



★特例民法法人(平成20年12月1日より)

   @これまでどおりの名称が使用できる。「社団法人〜」「財団法人〜」
   A引き続き、従来の主務官庁の監督がある。
   B従来の公益法人と同等の税制措置が適用される。

    ※H25.11.30時点で移行申請中であっても、その後移行の登記をする
     か、認定又は認可をしない処分がなされるまで、これらの措置を継続して
     受けることができる。

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posted by 岡田秀樹 at 10:52| Comment(0) | 公益法人 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

新公益法人制度 目次

1.新公益法人制度について

2.特例民法法人から一般社団法人・財団法人への移行認可

3.一般社団法人設立

4.一般財団法人設立

5.特例民法法人から公益社団法人・財団法人への移行認定

6.公益事業目的

7.公益社団法人

8.公益財団法人
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2010年06月01日

行政書士による遺言・相続無料相談会

2010年6月9日(水)13:00〜16:00
天王寺区民センター 第1会議室

天王寺区民センターの地図

行政書士による遺言・相続の無料相談会を開催致します。
予約は不要です。

    相談者   行政書士  木下隆

            行政書士  岡田秀樹


お問い合わせは下記まで。

〒542−0012
大阪市中央区谷町6−8−2−101
行政書士 岡田秀樹
TEL 06−6762−2870
FAX 06−6762−2833
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7月17日(土) 江坂でギターライブします

2010年7月17日(土)17:00〜
Vin de Kitchen (ヴァンドキッチン)江坂店

江坂にあるワインのお店でクラシックギターのライブをすることになりました。

詳細・お申込みはこちら をご覧下さい。
今回は特別企画なので、士業以外の方も参加できます。
 
前回(4月17日)の士業勉強会「SAMURAI DAMASHII」で懇親会
のノリで引き受けまして、主催の弁理士・福永正也先生と相談した結果
このような企画になりました。

私の演奏後は飲んで食べて名刺交換しての交流タイムになり、また
著者の方の宣伝タイムもあります。
(演奏中もワインやオードブルもでるそうです。)

必死こいてがんばりますので、ご参加下さいますようお願い致します。


詳細・お申込みはこちら をご覧下さい。
posted by 岡田秀樹 at 14:40| Comment(0) | クラシックギター | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月22日

診療所開設許可申請→診療所開設届(非医師開設) <大阪府>

医師又は歯科医師以外の者(医療法人等)が診療を開設する場合は
診療所開設許可を受けた後、開設10日以内に診療所開設届(非医師
開設)を届け出る。



<診療所開設許可申請書>

1.提出期限
   事前

2.提出窓口
   管轄保健所

3.提出書類・添付書類
  @診療所開設許可申請書
  A管理者の医師免許証の写し (届出時には原本も持参)
  B管理者の履歴書
  C敷地の平面図
  D周囲の見取図
  E建物平面図
  F定款・寄付行為・条例等
  G麻酔科標榜許可証の写し(麻酔科を標榜する場合)
  H勤務先管理者(院長)の同意書(管理者が他の病院等に勤務
   する場合

4.申請手数料
   18,000円

5.注意事項
  @診療所の名称
     医療法に違反する名称でないこと。
      ・原則として開設者の姓を冠し、次の範囲内の名称で
       あること。
        A.診療所  B.クリニック C.医院 D.診療科目
      ・原則として、地名を使用しないこと。


<診療所開設届出書(非医師開設)>

医師又は歯科医師以外の者(医療法人等)が許可を受けて診療所
を診療所を開設した場合


1.提出期限
   開設後10日以内

2.提出窓口
   管轄保健所

3.提出書類・添付書類
  @診療所開設届出書(非医師開設) 
  A管理者の医師免許証の写し (届出時には原本も持参)
  B管理者の履歴書
  C従事医師の医師免許証の写し (届出時には原本も持参)
  D従事医師の履歴書

4.申請手数料
   なし

5.注意事項   
  @薬剤師
     A.薬剤師が勤務する場合、その薬剤師の氏名を記載する。
     B.医師が常時3人以上勤務する場合、必ず薬剤師が必要。

<リンク>
診療所開設届出書(医師開設) <大阪府>


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大阪市中央区谷町6−8−2−101
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TEL 06−6762−2870
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診療所開設届出書(医師開設) <大阪府>

医師又は歯科医師が診療所を開設した場合

1.提出期限 
   開設後10日以内

2.提出窓口
   管轄保健所  ※事前相談が必要

3.提出書類・添付書類
  @診療所開設届出書
  A開設者の医師免許証の写 (届出時には原本も必要)
  B開設者の履歴書
  C管理者の医師免許証の写し (届出時には原本も必要)
  D管理者の履歴書
  E従事医師の医師免許証の写し(届出時には原本も必要)
  F従事医師の履歴書
  G敷地平面図
  H周囲の見取り図
  I建物平面図
  J麻酔科標榜許可証の写し(麻酔科を標榜する場合)
  K勤務先管理者(院長)の同意書(開設者・管理者が他の病院
    等に勤務する場合)
 
4.申請手数料
    なし

5.注意事項
  @診療所の名称
     医療法に違反する名称でないこと。
      ・原則として開設者の姓を冠し、次の範囲内の名称で
       あること。
        A.診療所  B.クリニック C.医院 D.診療科目
      ・原則として、地名を使用しないこと。

  A開設者が他に開設、管理又は勤務する病院、診療所
     開設者が他に開設、管理又は勤務することは、原則認め
     られませんので、特別な事情がある場合は保健所との
     事前相談
が必要です、

  B薬剤師
     A.薬剤師が勤務する場合、その薬剤師の氏名を記載する。
     B.医師が常時3人以上勤務する場合、必ず薬剤師が必要。


<リンク>
診療所開設許可申請→診療所開設届(非医師開設)<大阪府>

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2010年04月15日

認可外保育施設設置届 <大阪府>

★認可外保育施設
 保育を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が認可
 している認可保育所以外のものの総称。

 公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、
 小人数のものも含まれる。また、幼稚園以外で幼児教育を目的
 とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週
 以上施設で親と離れることを常態としている場合も含まれる。


1.届出書類
  @認可外保育施設設置届(様式第1号)

2.添付書類
  @利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可) 2部
  A保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(〃) 2部
  B保育士又は看護師の資格証明書の写し 2部
  C入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し 2部
  D施設の平面図 2部
  E施設案内のチラシ、リーフレット、募集広告など参考資料 2部

3.届出期限
   事業開始の日から1ヶ月以内

4.保育に従事する者の数及び資格
  @主たる開所時間である11時間については概ね児童福祉
   施設最低基準第33条第2項に定める数以上であること。
   ただし、2人を下回ってはならない。また、11時間を超える
   時間帯については、
現に保育されている児童が1人である
   場合を除き、常時2人以上配置すること。

   ※児童福祉施設最低基準第33条第2項に規定する数
    ・乳児      乳児3人につき1人
    ・1、2歳児   幼児6人につき1人
    ・3歳児     幼児20人につき1人
    ・4歳以上児  幼児30人につき1人

 A保育に従事する者の概ね3分の1(従事者が2人の施設
    及び@おける1人が配置されている時間帯にあっては1人)
    以上は、保育士又は看護師の資格を有する者であること。

5.保育室等の構造設備及び面積
  @保育室のほか、調理室及び便所があること。
  A保育室の面積は、概ね乳幼児1人当たり1.65u以上で
    ある
こと。
  B乳児(概ね1歳未満)の保育を行う場所は、幼児の保育を
    行う場所と区画されており、かる安全性が確保されている
    こと。
  C保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全
    性が確保されていること。
  D便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び
    料理室と区画されており、かつ子供が安全にしようできる
    ものであること。
    便所の数は幼児20人につき1以上であること。

   その他にも非常災害・保育室を2階以上に設ける場合・保育
   内容などが規定されています。


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行政書士 岡田秀樹
TEL 06−6762−2870
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posted by 岡田秀樹 at 15:20| 保育所 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

鶴岡秀子 『夢の設計図の描き方』

★『夢の設計図の描き方』
  @自分に制限をつけないこと
  A考えるだけでワクワクすること

★本当にやりたいことなら、手法は後からついてくる。

★『自分軸』を見つける。
  →自分の反対側にいる人の意見を聞く。

★『自分軸』を持っている人同士なら、たとえ反対側にいてもお互いに
  理解しあえるところが必ず見つかる。

★多数派の意見が正しくてみんなの言うとおりにしいると成功できる
  のなら、世の中は成功者で溢れかえってしまう。


★本気の人は失敗しても全てを糧にしてしまう。

★夢を始める前にお客様(ファン)を獲得しておく。

★ブランドが確立すると、自分と同じ価値観を持つ人が集まりやすく
  なる。


★夢を持ったら『オープンマインド』で多くの人に話すことが大切。
  いろいろな意見をもらった方が、より具体化するし、もっと良い
  アイディアに進化する。

★勇気を振り絞って一歩を踏み出せば、みんなが味わえない感動や
  快感を独り占めできるかもしれない。

★もし進む方向が間違えてしまったとしても、それに気づいたときに
  軌道修正すればよい。
  →『完璧さ』よりも『やってみる』

★成功は失敗を繰り返さないとできないもの。
  →『成功』の反対は『何もしないこと』

★自分に足りないところは、それが好きな人、得意な人に頼めばいい。
  お互いの得意なところを持ちより、同じ方向性に向かったとき、と
  ても大きな力になる。


★人に信じて裏切られリスクよりも、人を信じないで心を閉ざしてしま
  うリスクの方が大きい。
  →自分が人を信用してないのに、自分のことを信用してもらおう
    とするのはなかなかうまくいかない。

★夢の語り方
  @目指していることを話す
  A思いついた原点を話す。
  B『今日まで何をしてきたのか』を話す。
  C現在の課題について話す。


★同じ時間を過ごしても、その時間を『有意義な時間』にする人も
  いれば、『つまらない時間』にする人もいる。

★本当に人脈を広げたいと思うなら、今自分の持っている『御縁』を
  大切にする
べき。
   →今自分の持ってる人脈を大切にできない人が、新しい人脈を   
     大切にできるはずがない。

★何度も会いたいと思われる人になる。
  @相手のためになることをする。
  A会うたびに進化していること。
  B自分から情報を発信すること。
 
★誰かを元気づけようと決意したとき、実は自分が元気になれる。

★夢を実現していくには、人の夢も応援できる自分でいることが大切。
posted by 岡田秀樹 at 11:03| 書評 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年04月14日

クリーニング店開設届 <大阪府>

1.クリーニング所開設届出書

2.お店の構造設備の概要・平面図

3.クリーニング師の免許証

4.他にクリーニング店を開設しているときは、その数・所在地・
  従事者数・クリーニング師の氏名を記載した書面

5.商業登記簿謄本(法人)

6.申請手数料 16,000円


<クリーニング所の検査・確認事項>
1.業務用の機械として、洗濯機及び脱水機を少なくともそれぞれ
  1台備える。ただし、脱水機の効用を有する洗濯機を備える場
  合は、脱水機は備えなくてもよい。

2.クリーニング所及び業務用車両・業務用の機械・器具を清潔に
  保つ。

3.洗濯物を洗濯又は仕上を終わった物と終わらない物に区分
  しておく。

4.洗濯物をその用途に応じ区分して処理する。

5.洗い場については、床が不浸透性材料(コンクリート・タイル等
  汚水が浸透しないもの)で築造され、これに適当なこう配(水
  が停滞しない)と排水口が設けられている。

6.伝染性の疾病の病原体によるおそれのあるものとして厚生
  労働省で指定する洗濯物を取扱う場合においては、その洗濯
  物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒する
  こと。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされ
  る場合においては、消毒しなくていもよい。
7.クリーニング所と住居その他の施設とを区分する。

8.換気・採光・照明を十分に行う。

9.洗い場のうち壁は、床面からの高さが1mまでの部分は、不
  浸透性で造られていること。

10.洗濯の終わらない洗濯物は、仕上場で取扱わない。

11.洗濯物を収納する容器(運搬容器も含む)その他の設備は、
  洗濯の終わったものと終わらないものとに区分して使用する。

12.テトラクロロエチレンそのたの塩素系有機溶剤を使用するクリ
  −ニング所にあっては、ドライクリーニングを行うための機械に
  排液処理装置を設置する。


<検査確認済み証を交付するまでの標準的な時間>
検査日から開設者に検査確認済みの証を交付するまでの期間は
おおむね10日間。

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